ホーム > マイホーム創り応援ブログ > スタッフのひとりごと > 筒井浩史 > 住宅購入支援策「3本の矢」
2013/10/17 住宅購入支援策「3本の矢」
住宅購入支援策「3本の矢」について、時事ドットコムの記事を抜粋してお知らせします。
来年4月以降は最大控除額が現在の2倍に!
「住宅ローン減税」とは、住宅ローン利用者のための減税措置のこと。一定の要件を満たすことで、住宅ローンの年末残高の1%に相当する金額が、10年間に渡って所得税や住民税から控除される仕組みだ。これまで、住宅ローン減税の最大控除額は10年間で200万円であったが、来年4月の消費税増税を見越し、[表1]のとおり大幅な拡充が行われる。増税前の購入が叶わなかった人にとっては、「買い時」が延長される措置と言えよう。一方、住宅ローン減税はその仕組み上、所得が高いほど恩恵を受けやすい。そこで、所得の高低によって不公平が生じないよう、現金を給付する制度なども検討されている。
[表1]
適用期間・・・・・・・・・・・・・ ~平成26年3月 ・・・・・平成26年4月~平成29年末※1
ローン残高の限度額・・・・・・・・・・ 2,000万円※2 ・・・・・4,000万円※2
最大控除額(10年間合計)・・・・・・・・200万円※3 ・・・・・400万円※3
(20万円×10年) (40万円×10年)
控除率、控除期間・・・・・・・・・・・1%、10年間 ・・・・・・1%、10年間
住民税からの控除上限額・・・・・・・9.75万円/年・・・・・・13.65万円/年
(前年課税所得×5%) (前年課税所得×7%)
主な要件 ①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(~平成26年3月)、5,000万円(平成26年4月~平成29年)。
※3長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成29年)。
消費税増税後でも「現金給付」で負担減!
「すまい給付金」とはその名のとおり、住宅購入資金の一部を「現金」で給付しようという大胆な政策だ。取得する住宅の性能や申請者の収入状況など、受給のための条件はあるものの、最大30万円(消費税率8%時)の給付が受けられる。
また、住宅ローン控除の恩恵を最大限受けることができない低~中所得者のための救済策という側面もある。なお、消費税が10%に増税された場合、給付額が最大50万円まで引き上げられる予定となっている。
頭金なしでマイホームが手に入る!?
国土交通省は、長期固定金利の住宅ローンである「フラット35」について、頭金なしで利用できるようにすることを検討している。「フラット35」は現在、融資上限額を購入価格の9割としているが、これを10割として上限額の制限を撤廃し、まとまった頭金が用意できない若年層などの住宅購入を促進するのがこの政策の目的。リーマンショック後の2009年6月から2012年3月にかけてもこれと同様の政策が取られたが、今回は、消費税増税などによる住宅需要の冷え込みを緩和する狙いがあると見られる。これまで頭金がネックとなって住宅購入に二の足を踏んでいた人にとってはまさに朗報だろう。
消費税増税前の駆け込み需要で市場が活性化している中、上記のような住宅購入支援策が矢継ぎ早に発表され、住宅購入検討者を取り巻く状況は目まぐるしく変わっていく。増税前に急ぐべきか、増税後まで待つべきか、「買い時」の見極めが求められている。だが、物件はいつまでも分譲し続けているわけではない。本当の「買い時」は、理想の物件に出会えた時。不動産経済研究所によると、8月の新築マンション発売戸数は前年同月比で首都圏で53.3%増、近畿圏で56.3%増と、例年になく好調である。暑さも和らいだこの時期は、住宅購入検討者も活発に動き出すことが予想され、競争率はさらに高まるだろう。見極めも大事だが、本当の「買い時」を逃さないように、常に物件情報には敏感でいることをお薦めしたい。
来年4月以降は最大控除額が現在の2倍に!
「住宅ローン減税」とは、住宅ローン利用者のための減税措置のこと。一定の要件を満たすことで、住宅ローンの年末残高の1%に相当する金額が、10年間に渡って所得税や住民税から控除される仕組みだ。これまで、住宅ローン減税の最大控除額は10年間で200万円であったが、来年4月の消費税増税を見越し、[表1]のとおり大幅な拡充が行われる。増税前の購入が叶わなかった人にとっては、「買い時」が延長される措置と言えよう。一方、住宅ローン減税はその仕組み上、所得が高いほど恩恵を受けやすい。そこで、所得の高低によって不公平が生じないよう、現金を給付する制度なども検討されている。
[表1]
適用期間・・・・・・・・・・・・・ ~平成26年3月 ・・・・・平成26年4月~平成29年末※1
ローン残高の限度額・・・・・・・・・・ 2,000万円※2 ・・・・・4,000万円※2
最大控除額(10年間合計)・・・・・・・・200万円※3 ・・・・・400万円※3
(20万円×10年) (40万円×10年)
控除率、控除期間・・・・・・・・・・・1%、10年間 ・・・・・・1%、10年間
住民税からの控除上限額・・・・・・・9.75万円/年・・・・・・13.65万円/年
(前年課税所得×5%) (前年課税所得×7%)
主な要件 ①床面積が50m2以上であること
②借入金の償還期間が10年以上であること
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(~平成26年3月)、5,000万円(平成26年4月~平成29年)。
※3長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成29年)。
消費税増税後でも「現金給付」で負担減!
「すまい給付金」とはその名のとおり、住宅購入資金の一部を「現金」で給付しようという大胆な政策だ。取得する住宅の性能や申請者の収入状況など、受給のための条件はあるものの、最大30万円(消費税率8%時)の給付が受けられる。
また、住宅ローン控除の恩恵を最大限受けることができない低~中所得者のための救済策という側面もある。なお、消費税が10%に増税された場合、給付額が最大50万円まで引き上げられる予定となっている。
頭金なしでマイホームが手に入る!?
国土交通省は、長期固定金利の住宅ローンである「フラット35」について、頭金なしで利用できるようにすることを検討している。「フラット35」は現在、融資上限額を購入価格の9割としているが、これを10割として上限額の制限を撤廃し、まとまった頭金が用意できない若年層などの住宅購入を促進するのがこの政策の目的。リーマンショック後の2009年6月から2012年3月にかけてもこれと同様の政策が取られたが、今回は、消費税増税などによる住宅需要の冷え込みを緩和する狙いがあると見られる。これまで頭金がネックとなって住宅購入に二の足を踏んでいた人にとってはまさに朗報だろう。
消費税増税前の駆け込み需要で市場が活性化している中、上記のような住宅購入支援策が矢継ぎ早に発表され、住宅購入検討者を取り巻く状況は目まぐるしく変わっていく。増税前に急ぐべきか、増税後まで待つべきか、「買い時」の見極めが求められている。だが、物件はいつまでも分譲し続けているわけではない。本当の「買い時」は、理想の物件に出会えた時。不動産経済研究所によると、8月の新築マンション発売戸数は前年同月比で首都圏で53.3%増、近畿圏で56.3%増と、例年になく好調である。暑さも和らいだこの時期は、住宅購入検討者も活発に動き出すことが予想され、競争率はさらに高まるだろう。見極めも大事だが、本当の「買い時」を逃さないように、常に物件情報には敏感でいることをお薦めしたい。
[ スタッフのひとりごと::筒井浩史] [URL]
ホーム│お知らせ│名古屋の新築建売一戸建て分譲住宅│リフォーム│新築注文住宅│マイホーム創り応援ブログ│お役立ち情報│スタッフ紹介
会社案内│サイトマップ│よくあるご質問│リンク│お客様の声│個人情報について│お問い合わせ│ニュースレター
名古屋の老人ホーム・介護施設の施設情報・入居相談なら!
ご成約特典がもれなく貰える|新築建売一戸建て・分譲住宅|仲介専用サイトはこちら!
不動産買取ランド・売却ランド
|
メインエリア:名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市守山区 西春日井郡 北名古屋市 春日井市 小牧市 清須市
〒462-0011 名古屋市北区五反田町237 ランドスクエア7F
TEL 052-901-9898 FAX 052-901-9899
(c) 株式会社 ランド 2008 All rights reserved.