自己破産とは、借金の返済ができなくなった人が裁判所に申し立てを起こし破産宣告を受けた後、免責の手続きを経て借金・債務を無くす制度の事をいいます。
任意整理
任意整理とは主に、金融機関・消費者金融に対する高金利で支払った部分の過払い請求などを目的とした債務の圧縮を行う制度をいいます。金融機関・消費者金融などに対する、いわゆるグレーゾーン金利部分で、それまで利息制限法の上限金利(15~20%)を超えて請求されていた利息に関しては撤廃され、過払い請求が出来るようになりました。
メリット
・全ての借金が免責され無くなる。
デメリット
・不動産や自動車・生命保険などは全て処分の対象になる。
・弁護士など職業によっては資格制限があり、資格停止になる。
・後見人や会社の役員になれない。
・住所移転や長期旅行をする際に許可が必要になる。
・連帯保証人が付いている場合は、その保証人に請求が行く。