自己破産とは、自己破産とは、借金の返済ができなくなった人が裁判所に申し立てを起こし破産宣告を受けた後、免責の手続きを経て借金・債務を無くす制度の事をいいます。
免責不許可事由のある個人債務者でも免責が受けられる。
ギャンブルや浪費、詐欺の被害など破産手続きが受けられない方も対象となります。
不法行為に基づく損害賠償請求権でも免責が受けられます。
悪意を持って加えた不法行為に基づく損害賠償請求権であっても免責の対象となります。
資格制限が無い。
破産宣告を受けると弁護士や公証人などを職業としているものは資格の喪失、会社の取締役などは退任事由 会社の取締役などは退任事由となりますが、個人再生手続きではその制限はありません。
財産管理処分権を保持できる。
破産と違い、住宅を処分する必要は有りません。